例会日時 月曜日 12:30〜13:30
 例会場 湘南信用金庫北久里浜支店 2階
 事務所 〒239−0807  横須賀市根岸町3−3−18
  湘南信用金庫北久里浜支店内
  TEL&FAX 046−837−1211

E-mail:

yokosuka-sw-rc@dnsip.ne.jp

URL:

http://www.dnsip.ne.jp/~yokosuka-sw-rc
 会長 坂本    喬彦
 副会長 折笠    仁志
 幹事 安田       治
 会報委員長 大橋    昭夫

RIテーマ “Make Dreams Real”
「夢をかたちに」
国際ロータリー会長 李 東建
(韓国)

第2780地区ガバナー
山地 裕昭
(足柄RC)

第1457回例会週報

2008年8月18日(月)

合唱 『奉仕の理想』
ゲスト

横浜地方検察庁
検察広報官
大石 高人様(右)
 
検察広報官付
久原 健吾様(左)
ビジター

なし

会長報告 なし
幹事報告 横須賀RCより、 週報受領。
横須賀青年会議所より、JCニュース受領。

出席報告

会員 出席 免除会員
出席
本日の出席率 前週メーキャップ前  前週メーキャップ後
23名 15名 3名 71.43% 68.18%

68.18%

メーキャップされた会員
   三役会→坂本会長、折笠副会長、安田幹事。
ニコニコボックス報告
坂本  喬彦君 大石高人様、お忙しい中ようこそいらっしゃいました。裁判員制度の内容を
お聞かせ下さい。
折笠  仁志君 昨日と今日の気温差、体にこたえます。皆様も身体にご注意。
安田     治君 大石様、今日は宜しくお願い致します。
真木 英一君 大石様をお迎えして。
大橋  昭夫君 大石様、卓話宜しくお願い致します。
菱沼  正喜君 大石様、本日は御苦労様です。今日の卓話宜しくお願いします。
永井 不士男君 先週は夏休みと思い他の予定を入れてしまいました。
宮本  清志君 大石様、本日の卓話楽しみにしています。
西塚 五郎君 大石さん、卓話たのしみにしています。
10 野  正美君 夏期の安定供給期間も今日から後半戦に入ります。
節電への御協力引き続きよろしくお願いいたします。
11 斉藤     透君 大石様、卓話よろしくお願い致します。

前日計

128,000円 本日計 13,000円 累計 141,000円

■卓話 「裁判員制度」 横浜地方検察庁検察広報官 大石 高人様

卓話者紹介
菱沼 正喜プログラム委員長
裁判員制度Q&A

Q1 裁判員制度はなぜ導入されるのですか?
A1 国民のみなさんが裁判に参加することによって、国民のみなさんの視点、
  感覚が裁判の内容に反映されることになります。
  その結果、裁判が身近になり、国民のみなさんの司法に対する理解と信頼が
日常業務はマスコミ関係に   深まることが期待されています。
事件の情報等を提供しています。   そして、国民のみなさんが、社会を取り巻く社会について考えることにつながり、
裁判員制度は   より良い社会への第一歩になることが期待されています。
平成21年5月21日スタートします。   国民が裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど
    世界の国々で広く行われています。
Q2 裁判員が参加するのは、どのような事件ですか?
A2 @人を殺した場合(殺人)
  A強盗が、人にけがをさせ、あるいは死亡させた場合(強盗致死傷)
  B人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)
  Cひどく酒に酔った状態で、自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)
  D人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
  E身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
  F子どもに食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
Q3 裁判員はどのようにして選ばれるのですか?
A3 最初に、選挙人名簿をもとに裁判員候補者名簿を作成します。裁判員は、この候補者名簿の中から、1つの事件ごとに、
  裁判所における選任手続により選ばれます。
  @選挙人候補者名簿作成します。      
  選挙権のある人の中から、翌年の裁判員候補者となる人を毎年くじで選び、裁判員候補者名簿を作ります。      
         
  A候補者へ通知・調査票の送付      
      調査票を活用し、明らかに裁判員になることができない人や1年を通じて辞退事由が認められる人は、裁判所に呼ばれることはありません。  
  B事件ごとにくじで、裁判員候補者が選ばれます。      
  事件ごとに@の名簿の中からくじでその裁判員候補者を選びます。      
         
  C選任手続期日のお知らせ(呼出状)・質問票の送付      
      質問票に基づいて辞退が認められた人は、呼出しを取り消されることになり、裁判所に行く必要はありません。  
  D裁判所で、候補者の中から裁判員を選ぶための手続が行われます。      
  裁判長から、辞退希望がある場合の理由などについて質問されます。      
      この段階において、裁判員になれない理由のある人や辞退が認めれれた人は候補者から除外されます。また、検察官や弁護人の請求により、候補者から除外されることもあります。  
  E裁判員が選ばれます。      
Q4 裁判員に選ばれたら、どのようなことをするのですか?
A4 次のような仕事をすることになります。
  1.公判に出席する(公開)      
  裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の審理(公判といいます。)に出席します。
  公判は、できる限り連続して開かれます。
  公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。
  裁判員から、証人等に質問することもできます。
  2.評議、評決をする(非公開)      
  証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、
  裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)ことになります。
  議論を尽くしても、全員一致の結論が得られない場合、評決は、多数決により行われます。
  ただし、有罪であると判断するためには、裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上を含む過半数の賛成が必要です。
  (これによって有罪とならない場合は、すべて無罪になります)
  また、どんな刑にするべきかを決めるに当たっては、評議に参加した裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上の意見を含む
  過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加えていきます。
  有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするかについての裁判員の意見は、裁判官と同じ扱いになります。
  3.判決宣告(公開)      
  評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。
  裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。
Q5 裁判員になるために、資格はいらないのですか?
A5 衆議院議員の選挙権を有する人(20歳以上)であれば、原則として、誰でもなることができます。
  ただし、次のような人は、裁判員になることができません。
  1.欠格事由      

 

◎義務教育を終了していない人。(義務教育を終了した人と同等以上の学識がある人は除きます)

 

◎禁錮以上の刑に処せられた人

 

◎心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人 など
  2.就職禁止事由      

 

◎国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員

 

◎司法関係者(裁判官、検察官、弁護士等)、警察官

 

◎都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む)

 

◎自衛官 など
  3.その他の不適格事由      
  裁判官が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
Q6 裁判員は法律のことを知らなくても大丈夫ですか?
A6 裁判員は、 法廷で聞いた証人の証言などの証拠に基づいて、他の裁判員や裁判官とともに行う評議を通じ、
  被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを判断します。例えば、目撃者の証言など
  に基づいて、被告人が被害者をナイフで刺したかどうかを判断することは、みなさんが、日常生活における
  いろいろな情報に基づいて、ある事実があったかなかったかを判断していることと基本的に同じであり、
  特に法的知識は必要ありません。なお、有罪か無罪かの判断の前提として法律知識が必要な場合は、
  裁判官から分かりやすく説明されますので、心配ありません。
  さらに、検察官や弁護人も、裁判員のみなさんに分かりやすい裁判がおこなわれるよう努力します。
Q7 裁判員になることを辞退できますか?
A7 広く国民のみなさんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退できないことになっています。
  ただし、次のような人は申し出をして、裁判所からそのような事情があると認められれば辞退することができます。
  @70歳以上の人
  A地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります)
  B学生または生徒
  C過去5年以内に裁判員、検察審査員を務めたことや過去1年以内に裁判員候補者として
     裁判所にいったことのある人等
  D一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
  やむを得ない理由とは(例えば)      
  ●重い病気・けが
  ●親族又は同居人等の介護・養育
  ●事業に著しい損害が生じるおそれがあること
  ●父母の葬式等、他の期日に行えない社会生活上の重要な用務
  ●妊娠中や出産直後(8週間以内)
  ●親族又は同居人等が重い病気・けがの際の入通院等への付き添い
  ●娘・妻の出産への立会い又は入退院への付き添い
  ●住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、出頭困難であること
  ●裁判員の職務を行うこと等により、本人等に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生ずるような場合
  裁判員になるに当たり、保育や介護等のサービスを利用することもできます。利用方法等は、今後裁判員制度の実施にあわせ、周知される予定です。      
Q8 裁判員となるために仕事を休むことは認められますか?
A8 裁判員となるために必要な休みをとることは法律で認められていますし、裁判員として仕事を休んだことを理由として、
  会社が解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
  従業員が裁判員として刑事裁判に参加しやすくするため、各企業において、裁判員になる場合に対応した休暇制度を設けるなど、労使の自主的な取組みが行われることが期待されます。      
Q9 裁判委員の守秘義務(秘密を守る義務)とはどのようなものですか?
A9 裁判員は、「評議の秘密」を守らなければなりません。評議の秘密とは、非公開の評議で誰がどのような意見を
  言ったかということなどです。後で公にされるのでは、批判等をおそれて、自由な意見交換ができなくなるおそれ
  があるからです。また、裁判員の仕事をする上で知った、事件と関係のない個人のプライバシーなどの秘密も、
  守らなければなりません。これらの秘密をもらす行為については罰則があります。
Q10 裁判員になったことでトラブルに巻き込まれませんか?
A10 裁判員の名前や住所などは公にはされません。
  評議の際にどの裁判員がどんな意見を述べたかは、明らかにされません。
  裁判員のみなさんの安全を確保するために、裁判員やその親族に対し、威迫行為をした者を処罰する規定が
  設けられています。なお、裁判員やその親族に危害が加えれれるおそれがあり、裁判員の関与が非常に
  難しいようなごく例外的な事件は、裁判員が加わらず裁判官だけで裁判を行う場合があります。
Q11 裁判は時間がかかるのではないのですか?
A11 実際の審理日数は、それぞれの事件の内容などにより異なりますので、一概には言えませんが、多くは
  数日間で終わるのではないかと見込まれています。国民のみなさんの負担をできるだけ軽くするような
  運用に努めていきたいと思います。
Q12 裁判員には日当や交通費は支払われるのですか?
A12 支払われます。なお、日当額については、上限1万円と定められています。
Q13 裁判員候補者として裁判所から呼ばれる可能性はどのくらいなのですか?
A13 平成18年の裁判員制度の対象となる事件は3,111件でした。
  日本全国の選挙権をもっている人の数が約1億355万人(平成18年9月現在)ですので、
  仮に1事件につき裁判員候補者として50人から100人が呼ばれるとすると、1年間で
  約330人から660人に1人が裁判員候補者として呼ばれることになります。
  神奈川県では900人に1人、裁判員に選ばれる可能性は6,000人から7,000人に1人ぐらいです。
当日の質問
 

Q1 裁判員制度ではどんな事件の裁判をするのですか?
  A1 地方裁判所で行われる刑事裁判の一審について導入されます。
       
       
         
 

 

Q2 70歳以上では裁判員になれませんか?
    A2 70歳以上の方は辞退することができるという意味で、
      可能ならば是非受けていただきたい。
         
 

Q3 凶悪重大事件を裁判員裁判としたのですか?
  A3 刑事裁判の控訴審や民事事件、少年審判等は裁判員制度の対象にはなりません。
    国民のみなさんの意見を採り入れるのにふさわし、国民の関心の高い重大な犯罪に
    限って裁判員裁判を行うことになったのです。
         
    Q4 裁判員の都合が悪くなった場合は?  
    A4 補充審判員で対応します。  

-end-

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