免許制度の改正(準中型免許)ポイント 1.現在の普通免許は「準中型免許」に ○5トン未満限定付き「準中型免許」に格上げ
・技能教習4時限(審査合格)で限定解除が可能 ・中型免許取得時の教習時間が15時間から11時間に短縮
2.小型トラックは車種確認して運転できる車種表示を徹底する
○同じ積載量でも、車両総重量によって、「普通車」「準中型」がある ・普通免許で「準中型トラック」を運転→無免許運転→一発免許取消
・新普通免許は超小型(3.5トン)トラックまでに運転限定
3.初めての車の免許は「普通車」と「準中型免許」を選択可能 ○準中型免許の取得がお勧め
・教習スタートの13時間は、普通車コースと同じ普通車で実施 ・追加教習は、技術的にやさしい小型トラックで実施
・教習期間で3日間延長 |
75歳以上の高齢運転者 1.「臨時認知機能検査」の導入 ○特定の交通違反(18項目)で、1か月以内に受検義務
@第1分類・・・「臨時適性検査」又は医師の診断書
A第3分類から第2分類(認知機能低下の恐れ)・・・「臨時高齢者講習」の受講義務(1か月以内) B異常なし・・・結果通知のみ
2.「臨時適性検査」の受検
○免許更新時の「認知機能検査」及び上記の「臨時認知機能検査」において、第1分類(認知症の恐れ)と診断されると、運転に支障を及ぼす恐れ有りとして、「臨時適正検査」を受けるか医師の診断書の提出義務が生じる
3.「臨時高齢者講習」の導入
○上記の「臨時認知機能検査」の結果でA(認知機能低下の恐れ)の診断を受けた場合、免許更新時の「認知機能検査」において、第1分類の診断に基づく「臨時適性検査」又は医師の診察結果により「認知症ではない」との診断を受けた者は、1か月以内に「臨時高齢者講習」を受講する
4.処分など
○1〜3の検査・講習及び医師の診断書の提出義務等を拒んだ場合は、免許の取消し又は免許停止の行政処分となる |