例会日時 月曜日 12:30〜13:30
 例会場 湘南信用金庫北久里浜支店 2階
 事務所 〒239−0807  横須賀市根岸町3−3−18
  湘南信用金庫北久里浜支店内
  TEL&FAX 046−837−1211

E-mail:

yokosuka-sw-rc@dnsip.ne.jp

URL:

http://www.dnsip.ne.jp/~yokosuka-sw-rc
 会長 森     勇人
 副会長 菅原 英明
 幹事 菱沼 正喜
 会報委員長 大橋 昭夫
RIテーマ “ROTARY SERVING HUMANITY
国際ロータリー会長
ジョン  F ジャーム
(
米国テネシー州 CHATTANOOGA ロータリークラブ所属)

第2780地区ガバナー
佐野 英之
(秦野RC所属)

第1833回例会週報  
2017年4月10日(月)
斉唱 「君が代」
合唱 「奉仕の理想」
唱和 「四つのテスト」
ゲスト 神奈川・横須賀プロバスクラブ
真田紘一 郎様
ビジター 横須賀北クラブ
福嶋義信様
横須賀西クラブ
和田光弘様
横須賀西クラブ
嘉山 賢様
会長報告 *ガバナー事務所より、「相模原ニューシティロータリークラブ認証伝達式案内」受領。
   日時:平成29年5月14日() 1 5:00〜
   式典:あじさいホール  祝賀会:けやき会館
   登録費:1万円
*ガバナー事務所より、「4月のロータリーレート報告」受領。
   1ドル=116円
幹事報告 *ロータリーの友4月号、ガバナー月信4月号受領。
 今後の予定 4月16日(日)→地区研修協議会、立花学園
4月17日(月)→第1834例会、地区研修協議会報告T
4月24日(月)→第1835例会、地区研修協議会報告U
出席報告
会員(内免除会員) 出席 免除会員の出席 本日の出席率 前週メークアップ前  前週メークアップ後
16名(10名) 14名 9名 93.33% 93.33%

93.33%

メークアップされた会員
IM→全員
PETS補講→宮本会員
次年度ガバナー補佐研修→宮本会員
誕生祝 夫人誕生祝

入会祝

佐藤 明会員
宮本清志会員
坂本喬彦会員

ニコニコボックス報告

1 福嶋義信様 いつもお世話になります。
(横須賀北)
2 和田光弘様 久しぶりに来ました。4月29日のチャリティーコンサートのお願いに来ました。
(横須賀西) 今年もよろしくお願いします。
3 嘉山 賢様 今日は横須賀西RCの和田会長と一緒に参りました。宜しくお願い致します。
(横須賀西)
4 森勇人君 真田様、卓話よろしくお願い致します。福嶋様、和田様、嘉山様ようこそ。
5 菅原英明君 プロバスクラブ真田さん、スピーチをよろしくお願いします。楽しみにしています。
福嶋、和田、」嘉山さんようこそ。
6 菱沼正喜君 プロバスクラブ真田様、本日の卓話宜しくお願いします。北クラブの福嶋様、西クラブの和田様、嘉山様御苦労様です。
7 井上祐一君 真田紘一郎様を卓話者にお迎えして。ビジターの皆様、ようこそ。
8 大橋昭夫君 真田様、卓話よろしくお願い致します。4月16日(日)の地区研修協議会、欠席致します。写真、よろしくお願い致します。
9 宮本清志君 入会祝い、ありがとうございます。
10 西田金忠君 真田様、本日の卓話よろしくお願いします。ビジターの皆様、ようこそ。
11 坂本喬彦君 入会祝い、大変ありがとうございます。
12 平野忠雄君 卓話の真田様、ようこそ。北クラブの福嶋様、西クラブの和田様、嘉山様ようこそ。
13 赤木慎一郎君 プロバスクラブ、真田様卓話よろしくお願いします。ビジターの皆様、ようこそ。
14 長瀬弘君 真田紘一郎様、卓話よろしくお願いします。北RC福嶋様、西RC和田様・嘉山様、ようこそ。
15 藤野祥人君 本日もよろしくお願いいたします。真田様、卓話楽しみにしております。

前日計

430,750円 本日計 19,000円 累計 449,750円

横須賀西ロータリークラブ主催 第10回チャリティコンサート開催案内

第10回チャリティコンサート
開催日時:平成29年4月29日(
開場:12時00分
開演:12時30分
場所:金谷山大明寺
入場無料

「大型船舶の安全運航(航海・船体・機関)はどのように確保されているのか」 神奈川・横須賀プロバスクラブ 真田紘一郎様

昭和40年に学校を卒業後、日本郵船で航海士として20年余り勤めました。
その後、郵船の子会社の関東郵船運輸(港の港運会社)に務めました。
船のことと港のこと、両方やってきました。

領海・排他的経済水域等模式図及び文
出典:海上保安庁ホームページ (https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/zyoho/msk_idx.html)

内水
領海の基線の陸地側の水域で、沿岸国の主権が及びます。
ただし、直線基線の適用以前には内水とされていなかった水域を内水として取り込むこととなる場合には、すべての国の船舶は、無害通航権を有します。

領海
領海の基線からその外側12海里(約22km)の線までの海域で、沿岸国の主権は、領海に及びます。
ただし、すべての国の船舶は、領海において無害通航権を有します。

接続水域
領海の基線からその外側24海里(約44km)の線までの海域(領海を除く。)で、沿岸国が、自国の領土又は領海内における通関、財政、出入国管理(密輸入や密入国等)又は衛生(伝染病等)に関する法令の違反の防止及び処罰を行うことが認められた水域です。

排他的経済水域(EEZ)
領海の基線からその外側200海里(約370km)の線までの海域(領海を除く。)並びにその海底及びその下です。
なお、排他的経済水域においては、沿岸国に以下の権利、管轄権等が認められています。
  1.天然資源の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利
  2.人工島、施設及び構築物の設置及び利用に関する管轄権
  3.海洋の科学的調査に関する管轄権
  4.海洋環境の保護及び保全に関する管轄権

公海
国連海洋法条約上、公海に関する規定は、いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分に適用されます。
公海はすべての国に開放され、すべての国が公海の自由(航行の自由,上空飛行の自由、漁獲の自由、海洋の科学的調査の自由等)を享受します。

大陸棚
領海の基線からその外側200海里(約370km)の線までの海域(領海を除く。)の海底及びその下です。大陸棚は原則として領海の基線から200海里ですが、地質的及び地形的条件等によっては国連海洋法条約の規定に従い延長することができます。
大陸棚においては,大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するための主権的権利を行使することが認められています。

深海底
深海底及びその資源は「人類共同の財産」と位置付けられ、いずれの国も深海底又はその資源について主権又は主権的権利を主張又は行使できません。

船が走るときのルール
海上交通三法
 
広大で自由そのものに見える海も、タンカーやコンテナ船のような大型船にとっては必ずしもそうではない。
 とくに大小様々な船舶が輻輳し、浅瀬や暗礁も多い狭水道や湾内では、定められたルールや秩序を守る
 ことで初めて安全な航海が保たれる。
 そうした海上での交通安全ルールを定めているのが「海上交通三法」です。
 海上交通三法は「海上衝突予防法」「港則法」「海上交通安全法」の3つの法律から成る。
 ◎海上衝突予防法
  IMO(国際海事機関)による国際条約に基づいて制定された国内法で、世界共通の海上交通のルールを定めたものです。
  見張りの要領や安全速度、衝突の回避法など航法全般の規定、灯火や形象物の規定、音響信号や発光信号の規定から成る。
     →航海士の部屋は右舷側にある。
  →機関士の部屋は左舷側にある。
  →潜水艦はわかりにくい。
  @行会い船の航法
    2隻の動力船(モーターボートなどエンジンを用いて推進する船舶)が、真向かい又は、ほとんど真向かいに行き会う場合を行会い船といい、
    衝突するおそれのあるときは、互いに他の動力船の左舷側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。→右側航行の原則
    相手が真向かいから来るのかどうかが確かめられない場合は、その状況にあると判断しなければならない。
  A追越し船の航法
    追い越し船は、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の針路を避けなければならない。
    追越し船の場合は、海上での船舶の航行優先順位(各種船舶間の航法)に関係なく、追い越す船が相手船を避けなければならない。
    自船が追越し船であるかどうか確かめられない場合は、追越し船であると判断しなければならない。
  B横切り船の航法
    2隻の動力船が互いの進路を横切る場合を横切り船といい、衝突の恐れのがある時は、多の動力船を右舷側に見る動力船は、
    他の動力船の進路を避けなければならない。この場合、やむをえない場合を除き、他の動力船の船首方向を横切ってはならない。
    横切り船は、海上での船舶の航行優先順位(各種船舶間の航法)が適用される。

 

船の左舷側

船の右舷側

正面

マスト灯(白色)
左舷灯(紅)
右舷灯(緑)

 

 

港則法
 港内の交通整理が目的。
 航路内は右側航行、右小回り・左大回りの原則 。
海上交通安全法
 海上交通安全法は戦後、港よりは外側の交通整理が必要な東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の輻輳海域における安全確保を目的として新設された法律である。

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