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第1656回例会週報 | ||
2013年3月4日(月) | ||
■斉唱 | 「君が代」 | |
■合唱 | 「奉仕の理想」 | |
■唱和 | 「四つのテスト」 | |
■ゲスト紹介 |
株式会社財産ドック |
青木様 |
■ビジター紹介 | なし | |
■会長報告 | なし | |
■幹事報告 | *ロータリーの友、2013年4月号、受領。 | |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 免除会員の出席 | 本日の出席率 | 前週メークアップ前 | 前週メークアップ後 |
20名 | 14名 | 4名 | 82.35% | 83.33% |
88.89% |
■メークアップされた会員 | |
地区公共イメージセミナー→新中会員。 | |
地区青少年交換・派遣学生オリエンテーション→安田会員。 | |
地区協リーダー・サブリーダー打合せ→宮本会員。 |
■ニコニコボックス報告 |
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1 | 坂本 喬彦君 | いつまでも寒いですね。北海道では猛吹雪で8名お亡くなりになり、お気の毒なことです。 |
2 | 新中 宗光君 | 加藤豊様、ようこそ。本日、卓話よろしくお願いします。 |
3 | 安田 治君 | 誕生祝、ありがとうございます。加藤様、横須賀南西RCへようこそいらっしゃいました。 |
4 | 後藤 忠雄君 | 誕生祝、ありがとうございます。 |
5 | 井上 祐一君 | 加藤豊様、卓話よろしくお願いします。 |
6 | 真木 英一君 | 加藤様、卓話よろしくお願い致します。 |
7 | 大橋 昭夫君 | 加藤様、卓話よろしくお願い致します。 |
8 | 菅原 英明君 | 遅刻して申訳ありません。加藤さん、スピーチありがとうございます。 |
9 | 菱沼 正喜君 | 加藤様、本日の卓話宜しくお願いします。 |
10 | 青木 光男君 | 加藤様、卓話宜しくお願いします。 |
11 | 永井 不士男君 | 加藤様、ようこそ。宜しく御願い致します。 |
12 | 宮本 清志君 | 加藤様、本日の卓話宜しくお願いします。 |
13 | 西田 金忠君 | 加藤様、本日の卓話よろしくお願いします。 |
14 | 森 勇人君 | 加藤様、卓話よろしく。 |
15 | 折笠 仁志君 | 加藤様、卓話宜しく御願いします。 |
16 | 平野 忠雄君 | 本日の卓話者、加藤豊さんを紹介します。本日宜しくお願いします。 |
前日計 |
437,317円 | 本日計 | 24,000円 | 累計 | 461,317円 |
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■卓話 「相続対策は健康診断から」 加藤 豊様 | ||
講師紹介 (平野会員) | ||
2590地区、川崎幸クラブの直前会長の加藤豊さんです。職業分類は不動産業。 | ||
社員の青木さんも同行されました。 | ||
・ | 昭和28年生まれ。神奈川県川崎市在住。 | |
・ | 地方銀行勤務後、1983年、不動産会社を創業。賃貸仲介・管理を事業の中心とする傍ら、1993年、地元弁護士、税理士、司法書士、測量士等と共同出資の不動産を中心としたコンサルティング会社を設立。お困りごとのワンストップサービス、地元密着型のチームコンサルティングを実践。 | |
・ | 2009年より、地域密着型不動産会社等を中心にパートナー会を組織し、北海道から九州まで全国42ヶ所に相談所を開設。定期的に事例研究会、勉強会を開催し、コンサルティング力のアップを図り、全国のお困りごとに対応できる体制を強化。 | |
・ | 不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引責任者、ファイナンシャルプランナー、賃貸不動産経営管理士、相続アドバイザーとして借地借家・相続対策・土地有効利用等の問題を主な相談業務としており、中でも理念の1つでもある「あるものを活かす」資産の有効活用は各方面から定評を頂いている。 | |
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はじめに | |
相続対策には毎年の健康診断が必要でご自身の健康診断も大切ですが、財産の健康状態を確認しておく必要もあります。 | ||
1 | 相続対策の3大原則 | |
1.もめない対策(財産分け) | ||
2.納税対策(納税資金の確保)→10ヶ月後には納税の義務が発生する | ||
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3.節税対策(相続税の節税)→最終的には税金が安くなる方法を考える | |
→対策の基本は財産の健康診断(優良資産or不良資産、換金可能か否か)が大切→時間(診断には2、3年必要)と評価がキーポイント | ||
2 | 遺産分割協議書の作成 | |
相続は愛情の奪い合い | ||
3 | 相続税の申告・納付 | |
相続税は現金納付が原則→物納は困難→相続人自身の現金が優先 | ||
4 | 遺産の評価・鑑定(財産の6割は不動産)こんな土地を要チェック | |
1.間口が2m未満の土地、2.間口が2m以上あっても奥行が異常に長い土地、3.道路面から5m以上、高低差のある土地、4.全体が傾斜地の土地(造成費大)、5.全面道路が建築基準法の道路に該当しない時、6.無道路地、7.極端な不整形地、8.面積が大きい土地(500u以上)→広大地適用可否判断、9.市街化調整区域内の山林・雑種地、10.築年数が古く空室の多い賃貸マンション、11.境界がはっきりせず道路との関係が不明確な底地(借地人がいる土地)、12.別荘地・リゾートマンション、13.広大地には該当しないが路線評価より低く売れる場合、14.私道(位置指定道路)、15.土壌汚染・埋蔵文化財・地下埋設物のある土地 | ||
5 | 相続増税は平成27年1月から | |
平成22年度改正ですでに増税は始まっている→小規模宅地の評価減の特例が平成22年改正で使えなくなっている→平成25年度税制改正で増税がダブルで適用される→不動産の鑑定評価を的確に行う→借金をすることは節税ではない | ||
6 | 相続対策の準備を怠ると | |
「相続税、払った後は、古家と猫」 | ||
「金額じゃないと言いつつもっとくれ」 | ||
「杭を残して悔いは残さず」 |