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米山奨学セミナー・カウンセラー研修会
日時 2017年8月26日 13:30〜16:00
場所 藤沢商工会館ミナパーク6階「多目的ホール」
元米山奨学委員長 西口雅彦氏(藤沢北西RC)による「懸け橋になる奨学生の育成と継続」の講演でした。米山奨学生のカウンセラーという立場でのかかわり方と、奨学生が終了してからの付き合いを今までの経験を踏まえてのお話をしていました。
次に、米山学友のマハブービ・シェヘラザードさんの「私の夢」の講演でした。幼い頃の夢から今現在の夢の移り変わり、自分の心の変遷、これからの夢。そして自分が米山奨学生を経てこれから自国と日本そして世界にこの恩返しをしていきたいと、語られました。
ロータリーは慈善事業と寄付をするだけの団体ではなく人を育てる団体であり続けていかなければならないと思います。 |


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相続について少しでも皆様のお役に立てれることがお伝え出来ればと考えております。
★相続とは? 相続とは、亡くなられた方の財産上の権利義務を承継することです。
具体的には民法の相続編に定められていて、亡くなられた方を「被相続人」、「被相続人」の配偶者及び子などを「相続人」と言います。
被相続人から相続人などに引き継がれる財産を「相続財産」と言います。相続財産の代表的なものとして、預貯金、土地、建物、有価証券などプラスの財産とマイナスの財産があります。
相続が発生した場合、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択し、相続するかどうかの意思表示をする必要があります。
また、相続が開始され遺言書がない場合には、特に相続財産をめぐり相続人の間で揉めごと、いわゆる“争族”になることが多く、遺言書があっても遺留分が争族の原因となる場合があります。
*遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことです。
相続で確認しておくべきこと 1.相続財産の総額や相続税額などの確認
プラスの相続財産・・土地、建物、借地権、債権、預貯金、株式、出資金、貸付金、売掛金、ゴルフ会員権、美術品、骨董品、動産、現金、自動車、電話加入権、農機具、果樹、立木など
マイナスの財産・・借入金、買掛金、住宅ローン、その他債務
プラスの財産もマイナスの財産も、どちらも相続財産になります。
相続財産でない代表例・・遺族年金、死亡並びに事故を起因とする保険金、死亡退職金
*受取人が指定されている死亡保険金、受取人が定められている死亡退職金に関して、受取人の固有財産になることから、遺産分割協議の対象にはなりません。ただし、死亡保険金、死亡退職金はみなし財産であり、非課税限度超過額が相続税の課税対象になるので、注意が必要です。
相続税の早見表
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相続財産 |
相続税額 |
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相続財産 |
相続税額 |
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1次相続 |
2次相続 |
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配偶者+ 子1人 |
配偶者+
子2人 |
配偶者+
子3人 |
配偶者+ 子1人 |
配偶者+
子2人 |
配偶者+
子3人 |
| 5,000万円 |
40万円 |
10万円 |
0万円 |
▶▶▶ |
2,500万円 |
0万円 |
0万円 |
0万円 |
| 1億円 |
385万円 |
315万円 |
262.5万円 |
▶▶▶ |
5,000万円 |
160万円 |
80万円 |
20万円 |
| 3億円 |
3,460万円 |
2,860万円 |
2,540万円 |
▶▶▶ |
1.5億円 |
2,860万円 |
1,840万円 |
1,440万円 |
| 4億円 |
5,460万円 |
4,610万円 |
4,155万円 |
▶▶▶ |
2億円 |
4,860万円 |
3,340万円 |
2,460万円 |
| 5億円 |
7,605万円 |
6,555万円 |
5,962.5万円 |
▶▶▶ |
2.5億円 |
6,930万円 |
4,920万円 |
3,960万円 |
*上記は、法定相続分で相続したと仮定しています。また、2次相続では配偶者の固有財産はないものと仮定しています。
*配偶者は、税額軽減により一定金額まで相続税はかかりません。たの税額控除は考慮していません。
相続対策は1次相続だけでなく、2次相続のことも考慮して立てる必要があります。
2.相続人となるべき人の確認(法定相続人になる方)
民法上、相続人となる人は定められています。これを法定相続人といいます。また、相続人は一定の財産を相続する権利があり、遺言書や死因贈与契約などで指定されていなければ相続人以外に財産を相続する権利はありません。
| 順位 |
相続人 |
法定相続分 |
遺留分 |
| 1 |
配偶者と子 (または孫) |
配偶者・・・1/2
子(孫)・・・1/2 |
配偶者・・・1/4
子(孫)・・・1/4 |
| 2 |
配偶者と父母 (または祖父母) |
配偶者・・・2/3
父母(祖父母)・・・1/3 |
配偶者・・・1/3
父母(祖父母)・・・1/6 |
| 3 |
配偶者と兄弟姉妹 (または甥・姪) |
配偶者・・・3/4
兄弟姉妹(甥・姪)・・・1/4 |
配偶者・・・1/2
兄弟姉妹(甥・姪)・・・なし |
法定相続人に配偶者がいるかどうかは、相続の大きなポイントになります。
→相続人が配偶者と子である場合、「配偶者が財産の半分(法定相続分)までなら相続しても相続税はかからない」と言われているのはこの配偶者特例があるためです。配偶者について、2次相続が発生した場合は、この特例を受けることができない点に注意が必要です。
「相続は2度やってくる」と言われるように、2次相続まで見越した相続の遺産分割対策が必要です。
3.相続スケジュールの確認
相続は人が亡くなるとその時点から開始となります。相続税の申告並びに納税は、相続開始を知った日(通常の場合は死亡の日)の翌日から起算して10か月以内に行うことになります。また相続財産やその他の財産について、全部または一部が未分割の場合であっても申告する必要があります。
相続財産が未分割の場合には、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の減額特例」等が適用できません。また、「延納」や「物納」が認められないなど不利益が生じるので注意が必要です。
相続に必要な3つの対策
1.納税資金対策(スケジュールの問題)・・・相続税は現金一括納付(10か月以内)が原則です。換金しにくい財産が多いと、納税資金が不足することがあります。
→・資産の組み換え・・・納税資金(現金)が不足する場合には、換金しにくい財産(土地、建物など)を生前に処分するなどして納税資金を確保しておく方法があります。→資産の売却に伴い、譲渡益が発生する場合は確定申告が必要になります。宅地を換金するにあたっては、「小規模宅地等の減額特例」の適用も考慮して検討する必要があります。(要件を予め調べておくことが重要です。)
→・生命保険金の換金性の活用・・・生命保険金は原則、遺産分割協議の対象外になり、受取人単独で請求が可能です。生命保険以外の相続財産について遺産分割協議をした場合、協議が終わるまで相続財産を受け取ることができません。(協議は数か月以上にかかることがあり、申告期限を過ぎて裁判となるケースも最近は少なくありません。)死亡保険金は必要書類がそろえば数日で現金化が可能で、すぐに納税資金に活用できます。
2.遺産分割対策(相続人の問題)・・・遺産の多い少ないにかかわらず、相続人が複数いれば争いになる可能性があります。 →・遺言状の作成・・・特定の資産を特定の相続人にのこすことができます。最優先で検討すべき重要な対策です。
遺言のメリット・・・@相続財産を、特定の人にのこしてあげることができる。A法定相続人同士の話し合いの場(遺産分割協議)が必要ない。B相続財産の名義変更などが、スムーズに遂行できる。
→遺言を用いれば、凍結されてしまった預貯金などの解除手続きや不動産の変更登記など、複雑な手続きが軽減されます。ただし、民法で一定の最低相続できる財産(遺留分)が定められているため、「遺言」どおりに財産を分割できないケースもあります。 →・生命保険の受取人指定の活用・・・生命保険の保険金受取人を指定しておくことで、誰がどれだけ受け取るのかを生前に決めておくことができます。
生命保険のメリット・・・生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産とされ、原則、遺産分割協議の対象外になります。現預金・有価証券などの資産は、遺産分割協議により、分割しなければなりません。
→ただし、相続人の間で著しい不公平が生じる場合、受取人固有の財産とみなされない可能性があります。
※相続を放棄しても・・・@生命保険金は受け取ることができます。→非課税枠は使えない。A法定相続人の数にも影響を与えない。
3.相続税軽減対策(相続税の問題)・・・財産の多くを預貯金で持っている場合、すべてが相続財産として、相続税の課税対象となります。 →・生前贈与の活用・・・生前にご自身の財産を贈与し減らすことで、相続税の軽減を図ることができます。
生前贈与のメリット・・・@毎年1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。A暦年贈与を利用すると、年間110万円以下の贈与については贈与税が課税されません。年間110万円を超えたとしても、少額であれば低い税率で財産を贈与することができます。毎年少しづつ財産を贈与すれば、相続税軽減対策として効果的です。 →・生命保険の非課税枠の活用・・・預貯金は全額が相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には一定の相続税非課税枠があります。
生命保険のメリット・・・生命保険を活用し、相続財産を減らすことができます。生命保険の死亡保険金は、一定の範囲まで相続税の非課税枠が活用できるので、非課税枠分の死亡保険金は課税対象となりません。生命保険の非課税枠は500万円×法定相続人の数です。
預金などの現金を生命保険に変えておくことで、相続税が軽減できます。
※生命保険は契約形態(契約者が「相続人」あるいは「被相続人(親)」)により、保険金を受け取るときの税務上の取扱いが異なります。生命保険を活用した相続税軽減対策を行う場合は、事前に契約形態を確認しましょう。
相続の対策は早期に準備を始めるほど効果があるといわれています。専門家に相談して有効な対策を見つけ、円滑な相続のための準備をしましょう。
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